こんにちは。
TOMDACHIサロンスタッフ まるです。
もしも今突然、夫が亡くなったら。
葬儀後の手続き、どうすすめる?
30代サラリーマン夫と私、子供二人の4人家族の場合。
葬儀後の手続きについてシュミレーションしてみました!
家族構成や年齢などによって、手続きも変わってくるとは思いますが、少しでも参考になれば幸いです。
何から始める?期間が短いものから取り掛ろう
世帯主の変更
私の場合は、15歳未満の子供と親権者(妻)なので、特に届出を出す必要はなく、自動的に変更されるようです。
もし、世帯に15歳以上の人が二人以上いらっしゃる場合は、変更届を出さなければいけません。
残された世帯員が15歳未満のこどもとその親権者(妻)の二人の場合だと、15歳未満の子供は世帯主になることができないため、必然的に妻が世帯主となる
健康保険資格喪失届を出す
私の夫はサラリーマンなので、被保険者資格喪失の届出は会社が行います。
交付されていた全ての被保険者証を会社に返却します。
国民健康保険に加入されていた方は、亡くなった日から14日以内に市区町村に保険証を返納します。
小さいお子さんがいらっしゃる方は特に、保険証はいつ必要になるかわからないので、なるべく早くされるといいと思います。
世帯主の変更手続きと一緒に、新しい世帯主で新しい健康保険証を発行してもらいましょう。
葬祭費・埋葬料を申請しよう
亡くなった夫がサラリーマンなど健康保険に加入の場合は、埋葬料5万円支給されます。
亡くなった被保険者により生計を維持されていた方で、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円支給。
埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給される。
自営業の方など国民健康保険に加入の場合は、葬儀終了後に自治体の窓口にて手続きを行うと葬祭費が支給されるそうです。
支給額は自治体によりますが、30,000〜70,000円とのこと。
お通夜や告別式を行わず、火葬のみの場合は葬祭費の給付対象外とされる場合があるので注意です。
申請期限はどちらも葬儀の翌日から2年間だそうですが、健康保険喪失手続きと申請場所は同じなので、一緒に申請するといいですね。
遺族年金って誰がどのぐらいもらえるの?
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けとることができる年金のこと。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族基礎年金とは?
「養育費のかかる子供がいること」が前提で、子供が18歳になった年度の末日(3月31日)まで支給されます。
【年金額】
780,900円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,700円
第3子以降 各 74,900円
私の場合は、子供2人なので1,231,500円になります。
子供がいない場合は、遺族基礎年金の代わりに死亡一時金を受け取ることができます。
受給額は亡くなった人の保険料納付期間に応じて、12~32万円の間で決定されます。
遺族厚生年金とは?
子供がいなくても受給可能。
30歳以上の妻であれば、子どもの有無にかかわらず一生涯受給できる。
30歳未満で子どもがいない場合は、5年間の受給。
で、いくらぐらいなんだろう?
遺族厚生年金の支給額は、亡くなった本人が65歳以降に受け取る予定だった厚生年金の、だいたい4分の3の金額とのこと。
複雑な計算式になりますが、具体的な金額が知りたい方は、日本年金機構に計算式が載っていますので計算してみて下さい。
遺族年金の受給額は毎年改定されますので、必要になった時に改めて確認してみましょう。
生命保険の手続き
生命保険の死亡保険金を請求しましょう。
保険証券、死亡診断書、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本、受取人の印鑑登録証明書が必要になります。
ライフライン・通信関係の解約、名義変更
電気・ガス・水道などのライフライン、電話・インターネットなどの通信関係の名義人を変更、解約手続きをします。
相続手続き
相続ってなんだか手続きが複雑で大変そうなイメージですよね。
大まかな流れをみていきましょう↓
step
1相続人の確定・戸籍謄本を取得
金融機関の手続きや不動産の登記等相続手続きには、相続人を確定するために戸籍謄本を揃えないといけません。
夫の出生から死亡まですべての戸籍謄本と、相続人全員の現在戸籍。
子供がいない場合、故人の両親の出生から死亡までの戸籍も取得が必要になります。
取得に時間がかかることもあるため、早めに取り掛かっておいた方がよさそうです。
step
2遺言書の有無を確認
遺言者が自筆で作成した自筆証書遺言の場合は、相続手続き前に家庭裁判所にて遺言書の検認が必要になります。
公証役場で公証人に作成してもらった公正証書遺言の場合は、検認手続きは必要ありません。
参考
2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管をすることができるようになりました。法務局で保管されていた自筆証書遺言は、検認が不要となります。
step
3相続財産の確認、把握
ご自身の財産、みなさんは明確ですか?
わたしはついこの間生前整理を行ったので、その時にまとめたものをもとに相続財産を確認していきます。
不動産についても権利証を確認し、市役所から固定資産税評価証明書を取得するなどして、土地や建物を特定しておく必要があるそうです。
何もわからないという方は、金融機関の通帳や証券会社からの運用報告書、保険会社からの手紙等を頼りに相続財産を特定していくことになりますので、やはり生前にまとめて共有しておくといいですね。
step
4相続するかしないか
私の場合は、相続人が被相続人のプラスの財産やマイナスの財産の権利義務をすべて引き継ぐ単純承認を選びますが、相続放棄や限定承認といった選択もあります。
相続人が被相続人のプラスの財産やマイナスの財産を一切引き継がない。
・限定承認
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得たプラスの財産の限度で被相続人のマイナスの財産の負担を引き継ぐ。
相続放棄や限定承認を行う場合には、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があるので注意です。
step
5準確定申告
不動産所得や事業所得があった方は、相続開始を知った日から4ヶ月以内に準確定申告を行います。
故人がご生前に毎年確定申告をされていた方は、準確定申告を行う必要があるかもしれませんので、税務署や、生前に確定申告を任せていた税理士事務所へ確認してみましょう。
step
6遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、遺産分割協議の結果を、「遺産分割協議書」という書面にします。
これは、不動産の相続登記や、相続税の申告の際に必要になります。
未成年者とその親がともに相続人になる場合は、未成年者に特別代理人を選任する必要があるそうです。(家庭裁判所に申立)
step
7預貯金・有価証券などの解約・名義変更
遺産分割協議が成立したら、次は、預貯金、有価証券等の解約や名義変更です。
取引のあった銀行や証券会社等の取引について、解約や名義変更の手続きをやっていきます。
step
8不動産の相続
不動産をお持ちだった場合は、不動産の相続登記が必要です。
不動産の相続登記は、不動産の所在地を管轄している法務局で行います。
step
9相続税の申告・納付
相続財産が一定額を超えるようであれば、相続税の申告、納付手続きが必要になります。
この手続きは、相続開始を知った日の翌日から10か月以内となります。
10か月というと長く感じられますが、これまでの色々な手続きをしているとあっという間なので申告漏れとならないように早い段階から準備しておかないとですね。
うーん。ざっと見ただけでもなかなか大変そうですね。
スムーズにいけばよいですが、そうはいかない事情がでてきたりもします。
私の知人には、戸籍を調べたらなんと隠し子がいて遺産相続でもめたなんて話も。
今回ご紹介した以外にも様々な手続きをしないといけない方も多いと思います。
これを突然の悲しみの中でやろうと思うと、本当に大変だなあと感じました。
もしもの時にパニックにならないように事前準備、手続きの流れを把握しておくといいですよね。